
えっ! 社会保険の扶養は外れちゃうの!?
こんにちは、キベリンブログです。
税金と社会保険で扶養のしくみが違うので、ちょっと注意が必要です。
今回は、「NISA投資での収入で、扶養から外れる場合」について紹介します。
【本記事の内容】
① 扶養内でNISA投資している場合、扶養から外れるケース【税金と社会保険】
② 年収106万円の壁の廃止と、変わっている年収の壁【減税ではなく増税】
③ まとめ:非課税のNISA収入でも、社会保険の扶養から外れる場合あり
NISA投資でお金を増やすはずが、結果的に負担増になることも。
税金・社会保険料で損しないための知識を、わかりやすく語っていきます。
① 扶養内でNISA投資している場合、扶養から外れるケース【税金と社会保険】

① 扶養内でNISA投資している場合、扶養から外れるケース【税金と社会保険】
株の利益が非課税となる「新NISA」の導入により、投資が一般的になってきました。
物価高が止まらない中で、NISAでの配当収入が家計の助けになっている人も多いはず。
夫や妻の扶養に入っている場合は、扶養内でいられる "年収の壁" に注意しなければなりません。
「NISAの収入は非課税だから、年収の計算には入らない」と覚えてたりしますよね。
でも実は、"税金" と "社会保険" のしくみの違いに落とし穴があり、NISAでの収入で扶養から外れるケースも。
しくみの違いを押さえつつ、扶養から外れる場合を見ていきましょう。
税金と社会保険で、扶養のしくみの違い
| ❶ 税金の扶養 | ❷ 社会保険の扶養 | |
| メリット | 扶養控除(減税) | 健康保険と年金の保険料負担なし |
| 年収要件 | 136万円(2026年 引き上げ) | 130万円 |
| NISAの収入 | 年収に入らない | 会社の健康保険組合で異なる |
扶養には、「❶ 税金の扶養」と「❷ 社会保険の扶養」の2つがあり、それぞれ仕組みが違います。
扶養に入れる年収要件も違うので、ともにチェックが必要です。
「❶ 税金の扶養」の扶養に入れる年収要件は、2026年から「136万円」に引き上げられました。
NISAの収入は "年収に入らない" ため、税金の扶養についてはNISA収入で扶養から外れることはありません。
注意しなければならないのは、「❷ 社会保険の扶養」です。
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NISA収入を年収に入れるかは、健康保険組合で異なる
被扶養者の「収入」には、非課税の収入や手当も含みます。
(※一部の健康保険組合の記載例を抜粋)
「❷ 社会保険の扶養」は「❶ 税金の扶養」と異なり、NISAでの収入を年収に入れるかは、一律で決まっていません。
上記は "ある健康保険組合" の記載例ですが、この健康保険組合では非課税であるNISA収入も、年収の計算に入ります。
例えば、「給与収入 125万円」、「NISAでの配当収入 15万円」を得ている場合、年収は140万円となります。
「❶ 税金の扶養」ではNISA収入は計算に入らないため、税金の扶養からは外れません。
ですが「❷ 社会保険の扶養」では、この健康保険組合だとNISA収入も年収に入ります。
年収要件130万円を超えるため、社会保険の扶養からは外れることになります。
結果として、社会保険料(国民健康保険料・国民年金保険料)の分だけ "負担増" となります。
(負担額の例は、次のパートで紹介しています)
会社の健康保険組合が、非課税の収入を計算に入れるか要チェック
繰り返しですが、社会保険の扶養に入れる年収要件について、NISA収入も計算に入れるかは健康保険組合で異なります。
扶養に入っている夫or妻の健康保険組合のサイトなどをチェックして、「非課税の収入も計算に入るのか?」を確認しましょう。
近年は投資が広がり一般的になってきていることから、年収要件を厳しめに見ている可能性は高いです。
「どうせバレないから大丈夫でしょ?」と思うかもしれませんが、後で損することになりかねないので、注意しておきましょう。
② 年収106万円の壁の廃止と、変わっている年収の壁【減税ではなく増税】

② 年収106万円の壁の廃止と、変わっている年収の壁【減税ではなく増税】
ここまで、NISAによる投資の収入で扶養から外れるケースを見てきました。
税金の扶養は外れませんが、社会保険の扶養では健康保険組合によって外れる場合があります。
社会保険の年収の壁に「130万円」がありますが、もう1つの壁であった "年収106万円の壁" が2026年10月に廃止されました。
年収の壁が廃止と聞くと、減税のように聞こえるかもしれません。
ですが実際には "増税" となり、手取りが減ることになります。
改めて106万円の壁とは何なのかをチェックしつつ、変わっている年収の壁を、ここで紹介しておきますね。
"年収106万円の壁" とは?【税金・社会保険の壁】
| 年収の壁 | 内容 |
| 119万円の壁【税金】 【2026年改正】 |
住民税が課税 |
| 178万円の壁【税金】 【2026年改正】 |
所得税が課税 |
【2026年10月廃止】 |
勤務条件により社会保険(厚生年金・健康保険)へ強制加入 |
| 130万円の壁【社保】 | 社会保険へ強制加入(扶養から外れる) |
いわゆる "年収の壁" は、上の表のような金額で分かれています。
まず押さえるべきポイントとして、年収の壁は「税金」と「社会保険」の2種類で大きく分かれていること。
消滅した "年収106万円の壁" は、「社会保険」の壁です。
"特定の勤務条件" で働いている場合に年収106万円を超えると、勤務先の社会保険(厚生年金と健康保険)に加入しなければなりませんでした。
その勤務条件の中から、年収106万円の条件が消滅に。
条件が少なくなることで、「以前よりも社会保険に加入させられやすくなる(手取りが減る!)」というわけです。
社会保険に強制加入させられる、特定の勤務条件とは
条件❶ : 月給8.8万円以上(※年収106万円) → 【2026年10月に消滅】
条件❷ : 従業員数51人以上の企業 → 【2027年10月に消滅】
条件❸ : 勤務時間が週20時間以上
条件❹ : 雇用期間が2ヶ月以上
社会保険に強制加入となる "特定の勤務条件" とは、4つの条件がありました。
すべての条件を満たす場合、勤務先の社会保険に加入しなければならない仕組みです。
その4つの条件から、「月給8.8万円以上(年収106万円の壁)」が消滅に。
収入の条件がなくなったため、社会保険に加入させられやすくなっています。
さらに、2027年10月には、条件❷の「従業員数51人以上の企業」という企業規模の条件も消滅に。
2つの条件の廃止で、週20時間以上働くアルバイト・パートは、年収と企業規模に関わらず社会保険の加入を迫られます。
年収106万円の壁の消滅で、減る手取り額【社会保険料】
・厚生年金 : 収入の9.15% → 月額で約8,000円の手取り減(年収106万円の場合)
・健康保険 : 収入の約5~6% → 月額で約5,000円の手取り減(年収106万円の場合)
社会保険料は、厚生年金と健康保険の保険料がそれぞれかかります。
合計すると給料の "約15%" が引かれることになり、年間での手取り額は「約16万円」も減ることになります。(年収106万円の場合)
ちなみに社会保険料は、"会社と折半" で払うしくみです。
本来は上記の2倍の社会保険料がかかっているのですが、会社が半額を負担してくれています。
つまり、106万円の壁がなくなることで、会社もコストが増えます。
会社側の視点でみると、新たに人を雇いにくくなる状況も生まれそうですね。
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③ まとめ:非課税のNISA収入でも、社会保険の扶養から外れる場合あり

③ まとめ:非課税のNISA収入でも、社会保険の扶養から外れる場合あり
本記事では、「NISA投資での収入で、扶養から外れる場合」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【税金と社会保険で、扶養のしくみの違い】
| ❶ 税金の扶養 | ❷ 社会保険の扶養 | |
| メリット | 扶養控除(減税) | 健康保険と年金の保険料負担なし |
| 年収要件 | 136万円(2026年 引き上げ) | 130万円 |
| NISAの収入 | 年収に入らない | 会社の健康保険組合で異なる |
【税金・社会保険における、年収の壁】
| 年収の壁 | 内容 |
| 119万円の壁【税金】 【2026年改正】 |
住民税が課税 |
| 178万円の壁【税金】 【2026年改正】 |
所得税が課税 |
【2026年10月廃止】 |
勤務条件により社会保険(厚生年金・健康保険)へ強制加入 |
| 130万円の壁【社保】 | 社会保険へ強制加入(扶養から外れる) |
扶養には、「❶ 税金の扶養」と「❷ 社会保険の扶養」の2つがあり、それぞれ仕組みが違います。
税金の扶養はNISAの収入で外れることはありませんが、「社会保険の扶養」は健康保険組合によって外れる場合があります。
税制度は、「公平・中立・簡素」が基本理念とされています。
ですが税金と同じ位置づけの社会保険も混ぜ合わせて、意図的に複雑にされ、ややこしい仕組みになっています。
デフレからインフレ時代に入り、年収の壁も今後はどんどん変わっていきます。
知識をアップデートしないと損する結果になるので、扶養から外れないよう年収条件をチェックしてくださいね。
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