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【住民税・所得税】高校生の扶養控除が縮小?いくら増税か

【住民税・所得税】高校生の扶養控除が縮小?いくら増税か

 

お悩み相談
高校生の扶養控除が縮小って言ってたけど、ひとまずは維持されるようで良かった。
でも近い将来には、結局は縮小されるよね...。

 

こんにちは、キベリンブログです。

高校生の扶養控除は縮小が検討されており、実行されれば増税となります。

今回は、「高校生の扶養控除が縮小された場合、住民税・所得税の増税額」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 高校生の扶養控除の縮小で、いくら増税か【住民税・所得税】

② 扶養控除で税金が安くなる、年齢条件と控除額【高校・大学・高齢の親】

③ まとめ:扶養控除の縮小は、将来的に実行される可能性大

 

年収の壁の引き上げなどで減税を話題にする一方で、裏では増税の検討も。

税金で知るべき控除のしくみを、わかりやすく語っていきます。

 

① 高校生の扶養控除の縮小で、いくら増税か【住民税・所得税】

① 高校生の扶養控除の縮小で、いくら増税か【住民税・所得税】

① 高校生の扶養控除の縮小で、いくら増税か【住民税・所得税】

 

2025年12月、"高校生の扶養控除、政府が縮小を検討" というニュースが報道されました。

児童手当の支給対象が高校生まで拡大されたことや、授業料の無償化の代わりに、扶養控除は縮小して税収を増やそうという狙いです。

 

報道を受けて、SNSなどでは当然ながら批判の声が上がりました。

野党からの反対も受け、2026年度については "扶養控除は現状維持" という決定に。

 

ただ、その他の子育て世帯への支援が充実したことで、近い将来に扶養控除が削られる可能性は高いです。

高校生の扶養控除が縮小された場合、税金にどう影響するのか、具体的にチェックしていきましょう。

 

検討された、高校生の扶養控除の縮小とは

・住民税 : 控除額 33万円 → 12万円 【21万円の縮小】

・所得税 : 控除額 38万円 → 25万円 【13万円の縮小】

 

高校生の扶養控除とは、16~18歳の子どもを持つ親の税負担を軽くするための制度です。

税金を計算するときの課税所得から、決められた控除額を差し引くことで、税金が安くなるしくみです。

 

現行では、住民税の控除額が「33万円」、所得税の控除額が「38万円」になっています。

この控除額を引き下げ、住民税が「12万円」、所得税が「25万円」に減らす検討が行われました。

 

それぞれの差額(縮小額)は「21万円」と「13万円」になるわけですが、この額がそのまま増税されるわけではありません。

あくまで課税所得から差し引ける控除額の縮小なので、増税額を計算してみましょう。

 

扶養控除の縮小で、いくら増税になるか【住民税・所得税】

・住民税 : "2.1万円" の増税 【税率10%(年収にかかわらず税率は一律)】

・所得税 : "2.6万円" の増税 【税率20%(年収330万円 ~ 695万円の場合)】

 → 合計で "4.7万円" の増税に(年収695万円以上なら、さらに増税額は増える)

 

検討された高校生の扶養控除の縮小による増税額(一例)を計算すると、上記のとおりです。

住民税は「税率10%」で一律なので、年収にかかわらず「2.1万円」の増税になります。

 

一方で、所得税は累進課税のため、年収が高いほど税率も高くなります。

「税率20%(年収330万円 ~ 695万円)」の場合は、「2.6万円」の増税に。

 

合計(住民税+所得税)での増税額は、「4.7万円」です。

2026年度は年収178万円の壁に引き上げられますが、その減税額も消えてしまう増税額ですね。

 

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児童手当の拡充 vs 扶養控除の縮小では、プラスになる?

・児童手当の拡充 : "12万円" の給付(年間)

・扶養控除の縮小 : "4.7万円" の増税(年収330万円 ~ 695万円の場合)

 → 差額では "7.3万円" のプラスに(※年収695万円以上になると、プラスの金額は小さくなる)

 

冒頭でもすこし触れましたが、扶養控除の縮小が検討されたのは、「児童手当の拡充」が背景にあります。

2024年10月から、高校生も児童手当の給付対象に拡充されました。

 

児童手当の給付額は、年間で「12万円」です。

扶養控除の縮小による増税額をみると、「4.7万円」になります。

 

つまり差額をみると、「7.3万円」のプラスにはなっています。(ただし年収695万円以上の場合、プラスの金額は小さくなる)

とはいえ、給付を税金で回収するという考え方は、批判の対象になりやすいかもしれません。

 

② 扶養控除で税金が安くなる、年齢条件と控除額【高校・大学・高齢の親】

② 扶養控除で税金が安くなる、年齢条件と控除額【高校・大学・高齢の親】

② 扶養控除で税金が安くなる、年齢条件と控除額【高校・大学・高齢の親】

 

ここまで、高校生の扶養控除の縮小による増税について紹介してきました。

2026年での縮小は見送られたものの、以前から検討されていた内容なので、将来的には縮小を経てからなくなる可能性も。

 

「そもそも扶養控除って、高校生以外は対象にならないの?」と気になったりするはず。

そこで扶養に入れられて税金を安くできる、年齢条件などもここで紹介しておきますね。

 

【税法上の扶養に入れられる、年齢条件と控除額】

❶ 16歳~18歳(高校生)、23歳~69歳 : 扶養控除【38万円】

❷ 19歳~22歳(大学生): 特定扶養控除【63万円】

❸ 70歳以上 : 老人扶養控除【48万円 or 58万円】

 

税法上の扶養控除では、上記の3種類があります。

順番に見ていきましょう。

 

❶ 16歳~18歳(高校生)、23歳~69歳 : 扶養控除

・住民税 : 33万円

・所得税 : 38万円

 

まず1つ目は、通常よく言われる「扶養控除」です。

基本的に扶養控除は、"16歳以上" の親族でなければ対象になりません。

 

前のパートで触れていた「高校生(16歳以上)」の年代からが対象です。

中学生や小学生以下の子どもは対象外なので、注意しておきましょう。

 

控除額については、住民税 33万円、所得税 38万円です。

税金を計算する課税所得から、この金額が差し引いて(控除)計算され、税金が安くなります。

 

❷ 19歳~22歳(大学生): 特定扶養控除

・住民税 : 45万円

・所得税 : 63万円

 

2つ目が、「特定扶養控除」ですね。

何かとお金がかかる、"19歳~22歳" の大学生の年代が対象となっています。

 

"特定" というだけあって、通常の扶養控除よりも控除額が大きくなります。

住民税 45万円、所得税 63万円の控除となり、通常の扶養控除よりも10万円以上も差があります。

 

ちなみに大学生にもなると、アルバイト収入も増えてきますよね。

扶養にするには "年収条件" を一定以下に抑える必要があるので、注意しておきましょう。

 

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❸ 70歳以上 : 老人扶養控除

・住民税 : 38万円(別居時)、45万円(同居時)

・所得税 : 48万円(別居時)、58万円(同居時)

 

最後の3つ目が、「老人扶養控除」です。

高齢になった親などを扶養するケースですね。

 

老人扶養控除については、「別居 or 同居」によって控除額が変わります。

同居している方が別居時よりも、控除額が大きくなるしくみですね。

 

特定扶養控除のときと同様ですが、老人扶養控除でも "年収条件" に注意が必要です。

年金をたくさんもらっている場合は扶養に入れられない可能性もあるので、関連記事を参考に年収をチェックしてみてください。

 

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③ まとめ:扶養控除の縮小は、将来的に実行される可能性大

③ まとめ:扶養控除の縮小は、将来的に実行される可能性大

③ まとめ:扶養控除の縮小は、将来的に実行される可能性大

 

本記事では、「高校生の扶養控除が縮小された場合、住民税・所得税の増税額」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【扶養控除の縮小で、いくら増税になるか(住民税・所得税)】

・住民税 : "2.1万円" の増税 【税率10%(年収にかかわらず税率は一律)】

・所得税 : "2.6万円" の増税 【税率20%(年収330万円 ~ 695万円の場合)】

 → 合計で "4.7万円" の増税に(年収695万円以上なら、さらに増税額は増える)

 

【児童手当の拡充 vs 扶養控除の縮小では、プラスになる?】

・児童手当の拡充 : "12万円" の給付(年間)

・扶養控除の縮小 : "4.7万円" の増税(年収330万円 ~ 695万円の場合)

 → 差額では "7.3万円" のプラスに(※年収695万円以上になると、プラスの金額は小さくなる)

 

【税法上の扶養に入れられる、年齢条件と控除額】

❶ 16歳~18歳(高校生)、23歳~69歳 : 扶養控除【38万円】

❷ 19歳~22歳(大学生): 特定扶養控除【63万円】

❸ 70歳以上 : 老人扶養控除【48万円 or 58万円】

 

話題となった "高校生の扶養控除縮小" は、2026年度の改正は見送られました。

ひとまず直近での増税については、避けられた流れですね。

 

とはいえ、近い将来には実行される可能性は高いです。

児童手当の拡充や高校生の授業料無償化など、子育て世帯への支援が充実してきたため、縮小を経てからなくす理由になり得るからです。

 

仮に実行されても、児童手当の支給分と差し引いてみればプラスにはなりますが、税金面では増税に違いありません。

扶養控除のしくみを押さえつつ、今後の流れには気をつけておきましょう。

 

 

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