
え、年収の判定方法が変わるの!?
こんにちは、キベリンブログです。
年収の壁のうちで最も手取りが減る "年収130万円の壁" が、2026年から変化があります。
今回は、「2026年4月からの年収130万円の壁の判定変更と、扶養から外れない方法」について紹介します。
【本記事の内容】
① 税金・社会保険料の年収の壁の違い【106万円と130万円】
② 2026年4月、年収130万円の壁の判定方法が変更【扶養から外れない方法】
③ まとめ:2026年4月以降、年収130万円の壁を気にせず稼ぎやすくなる
税金・社会保険料は上がり続ける一方です。
変わっていく年収の壁のしくみを、わかりやすく語っていきます。
① 税金・社会保険料の年収の壁の違い【106万円と130万円】

① 税金・社会保険料の年収の壁の違い【106万円と130万円】
2025年12月、年収の壁が178万円に引き上げられることが決定しました。
働き控えの問題などを踏まえて引き上げられましたが、この引き上げは "所得税だけ" です。
低所得者に負担の大きい "住民税" および "社会保険" の壁は、置き去りのままに。
社会保険の年収の壁を超えると、自分で社会保険料の負担が必要になるため、大きく手取りが減ります。
この社会保険の年収の壁における「判定方法」が、2026年4月から変わります。
具体的にどう変わるかの前に、まずは年収の壁について紹介しておきますね。
年収の壁とは(※2026年版)【税金と社会保険】
| 年収の壁 | 内容 |
| 106万円の壁【社保】 【2026年10月撤廃】 |
勤務条件により社会保険(厚生年金・健康保険)へ加入 |
【2026年改正】 |
住民税が課税 |
| 130万円の壁【社保】 | 社会保険の加入必須(扶養から外れる) |
【2026年改正】 |
所得税が課税 |
年収の壁でたくさんの人に影響するのは上記の4つで、"税金" と "社会保険" で分かれています。
2026年度の税制改正で、"税金" の壁は住民税が「110万円 → 119万円」、所得税が「160万円 → 178万円」となります。
一方で「106万円・130万円」が "社会保険" の壁で、こちらは金額に変更はありません。
この社会保険の2つの壁がちょっとややこしいので、どう違うのか確認していきましょう。
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106万円の壁【勤務条件により、社会保険の加入が必要】
条件❶ : 月給8.8万円以上(※年収106万円) → 【2026年10月に "撤廃" 】
条件❷ : 従業員数51人以上の企業 → 【2027年10月に "36人以上" に緩和予定】
条件❸ : 勤務時間が週20時間以上
条件❹ : 雇用期間が2ヶ月以上
106万円の壁は、"特定の勤務条件を満たす状態" で働いていたら、社会保険の加入が必要になります。
上記4つの勤務条件を "すべて" 満たしていたら、勤務先の健康保険と厚生年金に加入しなければなりません。
社会保険料が引かれるため、手取り収入は減ることになります。
106万円の壁を避けるなら、労働時間を週20時間未満にするなど、条件から外れる仕事を選べばOKです。
なお、年収106万円の壁は、2026年10月に "撤廃" されます。
壁の撤廃というと良い改正に聞こえるかもしれませんが、"年収額に関係なく他の条件を満たせば社会保険に加入させられる" ので、どちらかといえば "悪い改正" です。
社会保険の加入条件は、この先どんどん緩和されていきます。
雇用されて働く人は全員社会保険に加入させる流れなので、注意しておきましょう。
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130万円の壁【勤務条件に関係なく、社会保険の加入が必須】
・年収130万円以上(月給10.8万円以上)になると、強制的に扶養から外れる
・「市区町村の国民健康保険と国民年金」or「勤務先の健康保険と厚生年金」に加入が必要
・106万円の壁との違いは、勤務条件が一切関係ないこと
130万円の壁は、社会保険の加入が必須となり、強制的に家族などの扶養から外れます。
106万円の壁との違いは、"勤務条件が一切関係ない" ことですね。
年収130万円を超えたときに勤務先の健康保険と厚生年金に入れない場合は、市区町村の国民健康保険と国民年金に加入することになります。
勤務先の社会保険に入れる場合は、会社が保険料を半額を負担してくれて、将来もらえる年金が増えるメリットがあります。
一方で会社側にとってはコストになるので、100人未満などの中小企業は加入させてくれないことも。
市区町村の国民健康保険と国民年金は全額自己負担で、扶養に入っているときと比べても将来の年金は増えないので、手取りが減るデメリットしかありません。
② 2026年4月、年収130万円の壁の判定方法が変更【扶養から外れない方法】

② 2026年4月、年収130万円の壁の判定方法が変更【扶養から外れない方法】
ここまで紹介したとおり、年収130万円の壁を超えると、勤務条件にかかわらず扶養から外れて自分で社会保険に加入しなければなりません。
扶養から外れなければ「タダ(無料)」のものが、社会保険料がかかることになるので、負担を避ける "働き控え" が起きる最も大きな壁になっています。
年末の時期はどこも忙しくて人手不足になるわけですが、「130万円を超えてしまうので...。」と扶養から外れるのを回避するために、パート・アルバイトで働く人は依頼を断らざるを得ません。
そういった状況が、2026年4月から変わりそうな改正があります。
年収130万円の壁の判定方法が、「実績ベース → 契約ベース」へ変更されます。
具体的にどう変わるのか、扶養から外れない方法を含め詳しくみていきましょう。
2026年4月から、年収130万円の壁の判定方法が変更【実績から契約ベースに】
| 2026年3月以前 | 2026年4月以降 | |
| 年収106万円の壁 | 労働契約で判定 (交通費・残業代は含まない) |
労働契約で判定 (交通費・残業代は含まない) |
| 年収130万円の壁 | 実績で判定 (交通費・残業代も含む) |
労働契約で判定 (交通費は含むが、残業代は含まない) |
上の表は、年収106万円の壁・年収130万円の壁について、判定方法を示したものです。
年収106万円の壁は「労働契約(労働条件通知書など)」をベースに判定が行われており、2026年4月以降も変わりません。
一方で年収130万円の壁は、「実績」から判定されており、基準も曖昧なところがあります。
「交通費・残業代」も含めて判定されるので、判定が厳しくなりがちだったんですよね。
それが2026年4月から、年収130万円の壁も、「労働契約(労働条件通知書など)」での判定方法に変わります。
「残業代は含まれなくなる(交通費は含む)」ので、年収130万円を超えたと見なされにくくなります。
労働契約で年収130万円以上なら、扶養から外れる【交通費も含まれる】
労働契約上で「基本給(時給・週の労働時間などで換算)+交通費(通勤手当)+恒常的な手当」の合計が年収130万円以上であれば、実績とは関係なく扶養から外れます。
あまりないケースですが、契約よりも実績が少ない場合は以前よりも扶養から外れやすくなるので、注意してくださいね。
扶養の範囲内で新たにパート・アルバイトを始める場合は、特に「労働契約上の年収額+交通費」をチェックするようにしましょう。
計算上で年収130万円を1円でも超えていたら、扶養から外れることになりますので。
なお、「アルバイトで労働契約書なんかないんだけど?」というケースもあるはず。(法律上はダメなのですが)
そういった場合は、勤務先から収入証明書などを発行してもらい、実績ベースで判定されます。
労働契約で年収130万円未満なら、いくら残業しても扶養外れない?
「残業代が含まれないなら、たくさん残業しても扶養のままでいられるの?」と思ったりしますよね。
あくまで "一時的な臨時収入として判断されるレベル" であれば、年収130万円の壁を超えてもOKです。
「具体的にいくらまで」といった決まりは明確にされません(ギリギリを狙う人が出てくるので)が、20万円以上も超えるようなケースは扶養から外れてしまうかもしれません。
扶養から外れないようにしたければ、常識の範囲内での残業に抑えておきましょう。
③ まとめ:2026年4月以降、年収130万円の壁を気にせず稼ぎやすくなる

③ まとめ:2026年4月以降、年収130万円の壁を気にせず稼ぎやすくなる
本記事では、「2026年4月からの年収130万円の壁の判定変更と、扶養から外れない方法」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【年収の壁とは(※2026年版・税金と社会保険)】
| 年収の壁 | 内容 |
| 106万円の壁【社保】 【2026年10月撤廃】 |
勤務条件により社会保険(厚生年金・健康保険)へ加入 |
【2026年改正】 |
住民税が課税 |
| 130万円の壁【社保】 | 社会保険の加入必須(扶養から外れる) |
【2026年改正】 |
所得税が課税 |
【130万円の壁(勤務条件に関係なく、社会保険の加入が必須)】
・年収130万円以上(月給10.8万円以上)になると、強制的に扶養から外れる
・「市区町村の国民健康保険と国民年金」or「勤務先の健康保険と厚生年金」に加入が必要
・106万円の壁との違いは、勤務条件が一切関係ないこと
【2026年4月からの、年収130万円の壁の判定方法】
| 2026年3月以前 | 2026年4月以降 | |
| 年収106万円の壁 | 労働契約で判定 (交通費・残業代は含まない) |
労働契約で判定 (交通費・残業代は含まない) |
| 年収130万円の壁 | 実績で判定 (交通費・残業代も含む) |
労働契約で判定 (交通費は含むが、残業代は含まない) |
年収178万円の壁への引き上げがありましたが、それよりも大きいのは「年収130万円の壁」です。
これを超えると社会保険料の負担が発生するため、手取りは大きく減ってしまいます。
働き控えの最も大きな要因になっており、この壁がある限り働き控えは減りません。
そんな中で2026年4月から、年収130万円の壁の判定方法が変わります。
「実績ベース」から「契約ベース」での判定に変わり、残業代は含まれなくなるので、ある程度は壁を気にせず働きやすくなります。
ただし、契約上で年収130万円を超えていたら一発アウトで扶養から外れてしまうので、くれぐれも「労働契約上の基本給(時給・週の労働時間など)+交通費」の年収額には注意してくださいね。
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