
具体的にどんな人がもらえるの?
こんにちは、キベリンブログです。
「住民税非課税世帯」の支給対象は、実はひとつだけではありません。
今回は、「2022年コロナ特例で10万円給付される、2通りの住民税非課税世帯」について紹介します。
【コロナ特例による10万円給付の終了と、物価高騰対策による「5万円給付」について】
本記事で紹介しているコロナ特例の10万円給付について、ほとんどの自治体で2022年9月30日までで受付を終了しています。
新たな給付金として、2022年9月9日に政府は物価高の対策のため、住民税非課税世帯に「給付金5万円」を決定しました。
5万円給付に関する詳しい内容は、「【5万円給付】対象の住民税非課税世帯・家計急変世帯とは【物価高】」をご覧ください。
【本記事の内容】
① 2022年のコロナ対策で10万円給付される、住民税非課税世帯とは【対象は2通り】
② 住民税非課税世帯への臨時特別給付金の申請方法・手続き【自治体で異なる】
③ まとめ:住民税が非課税でなくても、家計急変世帯なら対象になる
コロナ要因による退職などで収入が減った場合も、もらえる可能性があります。
政府で閣議決定された内容を、わかりやすく紹介していきますね。
① 2022年のコロナ対策で10万円給付される、住民税非課税世帯とは【対象は2通り】

① 2022年のコロナ対策で10万円給付される、住民税非課税世帯とは【対象は2通り】
2022年のコロナ経済対策で、臨時特別給付金として「10万円」が支給されます。
対象になる「住民税非課税世帯」には、以下の2つがあります。
【10万円給付の対象となる、住民税非課税世帯とは】
❶ 2021年度(令和3年度)分の住民税が、非課税の世帯
❷ 家計急変世帯(住民税非課税相当)
それぞれ見ていきますね。
❶ 2021年度(令和3年度)分の住民税が、非課税の世帯
住民税(均等割)が非課税となるのは、2020年の収入が「自治体の定める金額以下」の場合です。
なので自治体によって、非課税になる収入金額は変わってくるんですよね。
とはいえ目安となる金額はあるので、その金額を確認しておきましょう。
【2021年度の住民税(均等割)が非課税となる、2020年の収入金額の目安】
・単身(扶養親族 0人) : 100万円以下
・扶養親族 1人 : 156万円以下
・扶養親族 2人 : 205万円以下
・扶養親族 3人 : 255万円以下
・扶養親族 4人 : 305万円以下
支給の単位は、個人ではなく「世帯ごと」なので、世帯で考える必要があります。
世帯の扶養親族の人数で、収入金額は変わってきます。
世帯全員の収入が上記の金額より少なければ、住民税は非課税ですね。
あなたの扶養親族の人数で、確認してみてくださいね。
ちなみに、非課税の世帯には自治体から給付金申請のための「確認書」が届きます。
「住民税って払ってたっけ??」といった場合でも、安心してくださいね。
❷ 家計急変世帯(住民税非課税相当)
2021年度の住民税が非課税でなくても、「コロナの影響」で2021年の収入が減ってしまった場合です。
どのくらい減ったら対象になるかというと、「住民税非課税相当」まで減ったときですね。
【住民税非課税相当とは】
「年収見込額(2021年1月以降の任意の1か月の収入 × 12か月)」が、「住民税が非課税となる水準以下」であること
「住民税が非課税となる水準」は、先ほど紹介した「収入金額の目安」です。
もう一度確認しておきましょう。
【住民税が非課税となる水準(収入金額の目安)】
・単身(扶養親族 0人) : 100万円以下(1か月あたり:8.3万円)
・扶養親族 1人 : 156万円以下(1か月あたり:13.0万円)
・扶養親族 2人 : 205万円以下(1か月あたり:17.1万円)
・扶養親族 3人 : 255万円以下(1か月あたり:21.3万円)
・扶養親族 4人 : 305万円以下(1か月あたり:25.4万円)
「年収見込額(2021年1月以降の任意の1か月の収入 × 12か月)」が上記の水準以下であれば、支給対象になります。
給与明細を確認して、計算してみてくださいね。
例えば、「単身」の人がコロナの影響で休業せざるを得ず、月給が8万円になったとします。
その場合の年収見込額は「8万円 × 12か月 = 96万円」なので、「住民税非課税相当」ということですね。
「家計急変世帯」に当てはまる場合は、あなた自身で申請が必要です。
詳しい手続きの方法は、次のパートで説明していきますね。
② 住民税非課税世帯への臨時特別給付金の申請方法・手続き【自治体で異なる】

② 住民税非課税世帯への臨時特別給付金の申請方法・手続き【自治体で異なる】
住民税非課税世帯には、「2021年度分の住民税が非課税の世帯」と「家計急変世帯」の2通りがあります。
それぞれ申請の手続きが異なるので、順番に見ていきましょう。
❶ 「2021年度(令和3年度)分の住民税が非課税の世帯」の手続き
・STEP1 : 対象の世帯には、自治体(市区町村)から「確認書」が届く
・STEP2 : 届いた確認書の内容を確認後、自治体に返送する
2021年の住民税が非課税だった場合は、手続きは簡単ですね。
自治体から届いた確認書を確認して、返送するだけでOKです。
確認書には「給付金の振込口座」などの内容が書かれています。
確認書が届く時期は自治体によって違いますが、2月以降がほとんどですね。
例えば「東京都世田谷区」や「大阪市」は、2月上旬から郵送が開始されています。
あなたの自治体のホームページをチェックしてみてくださいね。
なお、給付金が振り込まれる時期は、返送してから「2週間から1か月ほど」かかる自治体が多いです。
ちょっと時間がかかるので、しばらく待ちましょう。
【2021年(令和3年)1月2日以降、別の自治体に転入した場合について】
世帯の中に、2021年1月2日以降に別の自治体へ転入した人がいる場合は、確認書の返送による手続きとは異なる場合があります。
自治体で対応が異なるので、あなたが住んでいる自治体に確認してくださいね。
❷ 「家計急変世帯(住民税非課税相当)」の手続き
・STEP1 : 自治体(市区町村)のホームページなどから「申請書」を入手する
・STEP2 : 申請書と添付書類(給与明細など収入のわかる書類、本人確認書類、振込口座の確認書類など)を、自治体に提出する
家計急変世帯の場合は、自治体から確認書は届きません。
「あなた自身」で申請書を入手する必要があります。
加えて、家計急変世帯であることを証明できるような書類など、添付書類もいくつか求められます。
申請書や添付書類は自治体で異なるので、あなたの自治体のホームページを確認しましょう。
例えば、神奈川県横浜市ではサイトから申請書をダウンロードできます。(窓口でも入手可能)
申請期限は「2022年(令和4年)9月30日まで(必着)」なので、条件を満たしていたら早めに申請してくださいね。
③ まとめ:住民税が非課税でなくても、家計急変世帯なら対象になる

③ まとめ:住民税が非課税でなくても、家計急変世帯なら対象になる
本記事では、「2022年コロナ特例で10万円給付される、2通りの住民税非課税世帯」について紹介しました。
ポイントをまとめます。
【10万円給付の対象となる、住民税非課税世帯とは】
❶ 2021年度(令和3年度)分の住民税が、非課税の世帯
❷ 家計急変世帯(住民税非課税相当)
【❶ 2021年度(令和3年度)分の住民税が非課税の世帯の手続き】
・STEP1 : 対象の世帯には、自治体(市区町村)から「確認書」が届く
・STEP2 : 届いた確認書の内容を確認後、自治体に返送する
【❷ 家計急変世帯(住民税非課税相当)の手続き】
・STEP1 : 自治体(市区町村)のホームページなどから、「申請書」を入手する
・STEP2 : 申請書と添付書類(給与明細など収入のわかる書類、本人確認書類、振込口座の確認書類など)を、自治体に提出する
「2021年度(令和3年度)分の住民税が非課税」だった場合は、届いた確認書を送り返せばいいので、簡単に手続きできます。
一方で要注意なのは、「家計急変世帯」ですね。
家計急変世帯に当てはまる場合は、あなた自身での確認と申請が必要です。
「コロナの影響で収入が減って厳しい...。」といったときは、まずは対象になるのか調べてみてくださいね。
【コロナ特例による10万円給付の終了と、物価高騰対策による「5万円給付」について】
本記事で紹介しているコロナ特例の10万円給付について、ほとんどの自治体で2022年9月30日までで受付を終了しています。
新たな給付金として、2022年9月9日に政府は物価高の対策のため、住民税非課税世帯に「給付金5万円」を決定しました。
5万円給付に関する詳しい内容は、「【5万円給付】対象の住民税非課税世帯・家計急変世帯とは【物価高】」をご覧ください。
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