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【国民年金】コロナ特例で保険料免除になる条件とは【2022年度】

2021/07/03

【国民年金】コロナ特例で保険料免除になる条件とは【2021年度】

 

お悩み相談
コロナで収入が減ったから、年金の保険料を支払うの厳しいな...。
免除とか受けられないのかな?

 

こんにちは、キベリンブログです。

新型コロナウイルスの影響で、収入が減った人も多いですよね。

今回は、「コロナ特例で国民年金の保険料が免除になる条件と申請方法(2022年度)」を紹介します。

 

【本記事の内容】

① コロナ特例で、国民年金の保険料が免除になる条件とは【2022年度】

② 国民年金のコロナ特例での免除・猶予申請の方法【1か月分の収入額だけ】

③ まとめ:国民年金保険料の免除申請は7月からなので、申請時期に注意しよう

 

2022年度(令和4年度)も特例措置が延長され、2022年7月1日から受付が開始されています。

免除の条件と申請方法は、本記事を参考にしてくださいね。

 

本記事の特例措置は、「フリーランス(自営業)」や「アルバイト・パートなど厚生年金に加入せず働いている人」が対象になります。

「会社を退職(失業)した人」は、特例措置ではなく「通常の免除制度」を利用できます。

通常の免除制度については、「【国民年金】退職したら保険料の免除制度を利用しよう【申請は簡単】」をご覧ください。

 

① コロナ特例で、国民年金の保険料が免除になる条件とは【2022年度】

① コロナ特例で、国民年金の保険料が免除になる条件とは【2022年度】

① コロナ特例で、国民年金の保険料が免除になる条件とは【2022年度】

 

国民年金のコロナによる臨時特例は、2020年度(令和2年)から措置が取られています。

2022年度(令和4年度)も延長が決まり、「2022年7月から2023年6月」の保険料が対象となります。

 

【コロナ特例で国民年金保険料が免除になる条件(※2つを満たす必要あり)】

❶ 新型コロナウイルスの影響で、収入が減ったこと

❷ 2021年1月以降の所得状況から見て、2022年中の所得が保険料免除に該当する水準になることが見込まれること

 

上記の2点をともに満たせば、保険料の免除を受けられます。

気になるのは、「収入の減少はどう申告するのか?」「保険料免除に該当する所得の水準って?」というところですよね。

 

「任意の1か月分の収入額」を、自己申告する

後のパートで説明しますが、所得の申立書で「任意の1か月分の収入額」を自己申告します。

「2022年の所得の見込み」は、それを12倍して計算することになりますね。

 

証明書類は申請の時点では必要ないが、後から求められる場合あり

申請の時点では収入額を記入するだけで、給与明細などの証明書類は必要ありません。

ただし、後日に日本年金機構から証明書類の提示を求められる場合があります。

 

「求められる場合がある」ということなので、必ず証拠書類を要求されるわけではありません。

念のため、2年間は捨てずに証拠書類を取っておきましょう。

 

保険料が免除になる所得の水準は、4段階に分けられている

所得の水準は、「全額免除 ~ 4分の1免除」の間で「4段階」に分けられています。

扶養家族や社会保険料の控除額でも変わりますが、「単身者」の場合は以下のとおりです。

 

【保険料免除の単身者の例での所得水準(令和4年度)】

・所得が「67万円」以下 : 全額免除

・所得が「88万円 + 社会保険料控除額」以下 : 4分の3免除

・所得が「128万円 + 社会保険料控除額」以下 : 半額免除

・所得が「168万円 + 社会保険料控除額」以下 : 4分の1免除

 

扶養家族が増えるほど所得の水準は上がるので、免除になる条件はゆるくなりますね。

 

【所得とは?】

「所得」とは、「収入」から「所得控除」を引いたものです。

2022年度分(令和4年度分)の申請での所得控除は、以下の式で計算されます。

・給与所得控除 : 給与収入 × 40% - 10万円 (55万円未満の場合は、55万円)

・公的年金控除 : 65歳未満は60万円、65歳以上は110万円

 

② 国民年金のコロナ特例での免除・猶予申請の方法【1か月分の収入額だけ】

② 国民年金のコロナ特例での免除・猶予申請の方法【1か月分の収入額だけ】

② 国民年金のコロナ特例での免除・猶予申請の方法【1か月分の収入額だけ】

 

申請は、住んでいる自治体の「役所」or「年金事務所」で行います。

必要な書類は、以下の2つですね。

 

【コロナ特例での免除申請に必要な書類】

 

所得の申立書

所得の申立書

所得の申立書

 

コロナ特例で免除・猶予申請をする場合にのみ、必要となる書類です。(画像は日本年金機構のHPより引用)

この書類から、「特例での免除になる条件を満たしているか」が判断されます。

 

「2021年(令和3年)1月以降の任意の1か月分の収入額」さえ分かれば、記入できますよ。

申立書の記入例」があるので、参考にしてみてくださいね。

 

国民年金保険料免除・納付猶予申請書

国民年金保険料免除・納付猶予申請書

国民年金保険料免除・納付猶予申請書

 

コロナ特例だけでなく、通常の免除・猶予申請でも使われているものと同じですね。(画像は日本年金機構のHPより引用)

「役所」or「年金事務所」にも置いてあるので、申請のときにその場で記入してもOKです。

 

番号の記入ですが、「個人番号(マイナンバー)」または「基礎年金番号」のどちらか一方を書けば大丈夫です。

個人番号を書く場合、郵送で申請するときは本人確認のため「マイナンバーカード(個人番号カード)の表裏両面の写し」の添付が必要になります。

 

基礎年金番号を書く場合は、「年金手帳」や「国民年金保険料の納付書」などに書いてあるので、チェックしてみてくださいね。

申請書の記入例」があるので、確認しておきましょう。

 

※国民年金だけでなく、「国民健康保険料」もコロナ特例による減免措置があります。

詳細は、「【健康保険】コロナで収入が減った場合の減免措置とは【2022年度】」をご覧ください。

 

③ まとめ:国民年金保険料の免除申請は7月からなので、申請時期に注意しよう

③ まとめ:国民年金保険料の免除申請は7月からなので、申請時期に注意しよう

③ まとめ:国民年金保険料の免除申請は7月からなので、申請時期に注意しよう

 

本記事では、「コロナ特例で国民年金の保険料が免除になる条件と申請方法(2022年度)」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【コロナ特例で国民年金保険料が免除になる条件(※2つを満たす必要あり)】

❶ 新型コロナウイルスの影響で、収入が減ったこと

❷ 2021年1月以降の所得状況から見て、2022年中の所得が保険料免除に該当する水準になることが見込まれること

 

【コロナ特例での免除申請のポイント】

・「任意の1か月分の収入額」を、自己申告する

・証明書類は申請の時点では必要ないが、後から求められる場合あり

・保険料が免除になる所得の水準は、4段階に分けられている

 

【コロナ特例での免除申請に必要な書類】

 

コロナ特例による国民年金の保険料免除は、2020年度から措置が取られ、2022年度も延長されました。

年金保険料の免除申請のサイクルは、「7月から翌年6月まで」です。

 

免除申請は、保険料の納付期限から「2年1か月前」まで、さかのぼって申請できます。

未納を放置すると将来もらえる年金も減ってしまうので、忘れずに申請してくださいね。

 

 

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