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【健康保険】コロナで収入が減った場合の減免措置とは【2022年度】

2020/07/11

【健康保険】コロナで収入が減った場合の保険料の減免申請を解説

 

お悩み相談
新型コロナウィルスの影響で収入が減った...。
せめて税金くらい減額してもらえないかな?

 

こんにちは、キベリンブログです。

新型コロナウイルスの影響で、収入が減るなど厳しい状況が続いていますよね。

今回は、「コロナ特例による国民健康保険料の減免措置(2022年度)」を紹介します。

 

「令和4年度(2022年4月~2023年3月)」の減免措置について、厚生労働省から発表されています。

減免が受けられる条件は全国で同じですが、申請方法や必要な書類は各自治体で異なります。

申請するときは、あなたの自治体のサイトを確認してみてくださいね。

 

【本記事の内容】

① コロナの影響による国民健康保険料の減免措置とは?【全国共通】

② 健康保険料の減免措置の申請に関する注意点【自治体のサイトを要チェック】

③ まとめ:健康保険料の減免審査は自治体が行うので、迷ったら問い合わせしよう

 

2020年度から行われていた減免措置ですが、「2022年度(令和4年度)」の情報が更新されています。

こういった減免措置は自ら動かないと利用できないので、しっかり確認してくださいね。

 

コロナの影響でも、「会社都合」で退職した場合は、本記事の特例は「対象外」です。

その場合は別の軽減制度が受けられるので、「【健康保険】退職後の保険料の軽減制度とは?」をご覧ください。

 

① コロナの影響による国民健康保険料の減免措置とは?【全国共通】

① コロナの影響による国民健康保険料の減免措置とは?【全国共通】

① コロナの影響による国民健康保険料の減免措置とは?【全国共通】

 

2022年度(令和4年度)のコロナ特例による減免措置は、以下の「世帯」が対象です。

「減免の対象1」または「減免の対象2」のどちらかに当てはまれば、減免を受けられます。

 

【減免の対象1(※全額免除)】

新型コロナウイルスにより、「世帯の主たる生計維持者が死亡」または「重篤な傷病を負った」世帯

 

【減免の対象2(※減免額は2021年の所得額で変わる)】

新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、次の3つの要件を「すべて」満たす世帯

❶ 2022年の収入が、2021年の収入と比べて「30%以上」減る見込みであること

❷ 2021年の所得が「1,000万円」以下

❸ 「事業収入等(事業 / 不動産 / 山林 / 給与収入)」以外の2021年の所得が「400万円」以下

 

「減免の対象2」の国民健康保険料の減額はいくら?

2021年の所得金額によって、健康保険料の減額の割合が以下のように変わります。

【2021年の所得額による健康保険料の減額の割合】

・300万円以下 : 全額免除

・400万円以下 : 80%減額

・550万円以下 : 60%減額

・750万円以下 : 40%減額

・1,000万円以下 : 20%減額

 

2021年の所得が少ないほど、減額の割合が大きくなっていきます。

減免措置を受けられれば、「数十万円以上も軽減される」場合が多いですね。

 

会社員の「所得」とは、「収入」から「給与所得控除」を引いたものです。

2021年の給与所得控除は、以下の式で計算できます。

・収入が162.5万円以下 : 55万円

・収入が162.5万円 ~ 180万円以下 : 収入金額 × 40% - 10万円

・収入が180万円 ~ 360万円以下 : 収入金額 × 30% +8万円

・収入が360万円 ~ 660万円以下 : 収入金額 × 20% +44万円

・収入が660万円 ~ 850万円以下 : 収入金額 × 10% +110万円

・収入が850万円 ~ : 195万円

【具体例 : 収入が350万円の場合 → 給与所得控除は113万円(所得は「237万円」)】

 

② 健康保険料の減免措置の申請に関する注意点【自治体のサイトを要チェック】

② 減免措置の申請に関する注意点【自治体のサイトを要チェック】

② 減免措置の申請に関する注意点【自治体のサイトを要チェック】

 

減免措置の申請にあたって、以下の4つに注意が必要です。

 

【健康保険料の減免措置の注意点】

・コロナの影響でも、会社都合での退職は対象外(※別の軽減措置が適用される)

・申請方法や必要書類は、各自治体で異なる

・減免の対象となる保険料は、「2022年4月1日から2023年3月31日まで」の納付期限のもの

・減免申請の期限は、「2023年3月下旬」まで

 

順番に説明していきますね。

 

コロナの影響でも、会社都合での退職は対象外(※別の軽減措置が適用される)

会社都合で退職した場合は、コロナの影響であっても、コロナ特例の減免措置からは「対象外」となります。

以前から別の軽減措置があり、「前年の所得を100分の30とみなす保険料の軽減措置」が受けられます。

 

※会社都合退職での軽減措置については、「【健康保険】退職後の保険料の軽減制度とは?」で解説しています。

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申請方法や必要書類は、各自治体で異なる

今回の特例措置は全国共通ですが、申請先は「自分が住んでいる自治体」です。

 

申請方法や必要書類は、自治体によって異なります。

必ず、あなたの自治体のサイトで申請方法と必要書類を確認しましょう。

 

参考として、大阪府大阪市のリンクを貼っておきますね。

大阪市の場合は以下の書類が必要で、区役所の混雑緩和のため「郵送」での申請を求めています。

 

【申請に必要な書類(※令和4年度分の大阪府大阪市の例)】

・減免申請書(各自治体のホームページからダウンロードする)

・【減免の対象1】診断書(死亡診断書)の写し、入院勧告書の写しなど

・【減免の対象2】2021年(令和3年)の収入がわかる書類のコピー(源泉徴収票や確定申告書など)

・【減免の対象2】2022年(令和4年)の任意の1か月分の収入がわかる書類のコピー(給与明細や帳簿など)

・【減免の対象2】(※退職・廃業した場合)退職・廃業等が確認できる書類のコピー

 

減免の対象となる保険料は、「2022年4月1日から2023年3月31日まで」の納付期限のもの

減免対象は「2022年4月1日から2023年3月31日までの納付期限のもの(令和4年度分)」となります。

ただし健康保険料の納付は、「6月から翌年3月までの間で、10回(10期分)に分けて納付する」のが一般的なので、注意してくださいね。

 

減免申請の期限は、「2023年3月下旬」まで

減免申請の受付期間は、「2023年3月下旬」までの自治体が多いです。

具体的な日付は各自治体で変わるので、あなたの自治体のサイトをチェックしてみてくださいね。

 

③ まとめ:健康保険料の減免審査は自治体が行うので、迷ったら問い合わせしよう

③ まとめ:健康保険料の減免審査は自治体が行うので、迷ったら問い合わせしよう

③ まとめ:健康保険料の減免審査は自治体が行うので、迷ったら問い合わせしよう

 

本記事では、「コロナ特例による国民健康保険料の減免措置(2022年度)」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【減免の対象1(※全額免除)】

新型コロナウイルスにより、「世帯の主たる生計維持者が死亡」または「重篤な傷病を負った」世帯

 

【減免の対象2(※減免額は2021年の所得額で変わる)】

新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、次の3つの要件を「すべて」満たす世帯

❶ 2022年の収入が、2021年の収入と比べて「30%以上」減る見込みであること

❷ 2021年の所得が「1,000万円」以下

❸ 「事業収入等(事業 / 不動産 / 山林 / 給与収入)」以外の2021年の所得が「400万円」以下

 

【健康保険料の減免措置の注意点】

・コロナの影響でも、会社都合での退職は対象外(※別の軽減措置が適用される)

・申請方法や必要書類は、各自治体で異なる

・減免の対象となる保険料は、「2022年4月1日から2023年3月31日まで」の納付期限のもの

・減免申請の期限は、「2023年3月下旬」まで

 

コロナ特例の減免措置が受けられるかは、自治体が審査して決定します。

 

・コロナが理由で収入が減ったのか、わからない

・今後の見込みの収入額が、わからない

 

こういった場合は、積極的に自治体へ問い合わせしましょう。

軽減を受けられないと思っていても、受けられる可能性は十分にあります。

 

申請すると審査に入りますが、審査結果が出るまで「1か月以上」かかる自治体がほとんどです。

しかし、認められれば「数十万円以上も軽減される」場合も多いです。

 

既に払ってしまっていても、減免が認められれば「還付(返金)」されます。

対応の遅さにはイライラしますが、すぐにあきらめず利用できる制度は活用していきましょう!

 

 

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